要介護認定
介護保健サービスの受給を希望する申請者に、介護度別で要介護状態であることを認定することです。
認定審査には一次判定と二次判定があり、この判定を通じて、各申請者に介護度が決定されます(平成18年4月の介護保険一部改正に伴って、要介護度が要支援1~2、要介護度1~5の区分に変更されました)。
要介護認定の申請は、各市区町村の窓口で受け付けています。
要介護に認定された場合は、それぞれの介護度に合ったサービスが提供されます。
認定結果に不服がある場合は、結果通知後60日以内なら、都道府県の介護保険審査会に不服申し立てをすることができます。