有料老人ホーム
入居費用とサービス費用が有料の高齢者向け住宅のことです。
老人福祉法第29条では、「老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものの供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であって、老人福祉施設でないもの」と定義されています。
「介護付」、「住宅型」、「健康型」の3つのタイプに分けられ、契約形態には「賃貸借方式」「終身建物賃貸借方式」「利用権方式」などがあります。
主な事業主体は民間企業で、設置にあたっては都道府県知事へ事前に届け出ることが義務づけられています。
事業主体は民間企業であることから、ホームの設備、費用、サービス内容などがそれぞれ異なります。