福祉用具貸与
要介護者に対して、便宜を図るための用具や機能訓練のための用具などを、指定福祉用具貸与事業者がレンタルする在宅サービスのひとつです。
利用者1割負担でレンタルが可能で、貸与対象用具は、「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「じょく瘡(床ずれ)予防用具」、「体位変換器」、「手すり」、「スロープ」、「歩行器」、「歩行補助つえ」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト(つり具の部分を除く)」の12品目で、厚生労働大臣が定めたものとなっています。
また、要支援者が受けられる福祉用具貸与は、介護予防福祉用具貸与といい、利用できる福祉用具の範囲が狭くなっています。