1.申請 | お住まいの市区町村の介護保険の窓口で要介護認定の申請を行います。 |
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2.認定調査 | 市区町村から認定を受けた調査員や介護支援専門員が家庭を訪問し、 心身の状況などについて調査を行います。 調査結果はコンピュータで分析されます。 |
3.主治医意見書 | 主治医が、心身の障害の原因である病気などに関して、 意見書を作成します。 |
4.介護認定審査会 | 認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、 保健、医療、福祉の専門家が要介護度などを審査します。 |
5.要介護認定の通知 | 原則として申請から30日以内に、市区町村から 要介護認定通知書によって通知されます。
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6.ケアプランの作成 | 要介護認定を受けた方は居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)に、 要支援認定を受けた方は地域包括支援センターに、 ケアプランの作成をしてもらいます。 |
7.介護サービスの利用 | 作成したケアプランに基づいて、サービス事業者と契約をし、 介護サービスを利用します。 |
8.更新・見直し | 要介護認定の有効期間は原則として12ヵ月とされていますが、 心身の状態などによって、24ヵ月まで延長したり、 3ヵ月まで短縮されることもあります。 また、心身の状態が急変した際は、有効期間に関わらず、 いつでも要介護度の変更を申請することができます。 |